相続税の知識を確認する
皆さん、こんにちは。
本日は、税金についてです。
27年1月から、相続税の内容が大きく変わります。
「相続税なんて、お金持ちしか関係ない」と思っていると、自宅の相続でトラブルに遭遇するかもしれません。
特に、2015年の税制改正以降は、基礎控除が現行の6割水準に引き下げられる可能性が高く、そうなれば相続税が課税される人が増えることになります。
相続をスムーズに進めるためにも、早めの情報収集と対策を心がけたいものです。
因みに少しおさらいですが、例えば父親の相続資産7000万円で妻と子供1人が相続対象である場合。
今までであれば、5000万円の控除に1000万円×相続人数(この場合2名)=2000万円がプラスされた7000万円までは非課税でした。
27年以降になると、3000万円の控除に600万円×相続人数(この場合2名)=1200万円がプラスされた4200万円までが非課税となります。
ということは、相続遺産7000万円で相続人2名の場合、2800万円に関しては相続税が掛かってきます。
相続税率)
1,000万円以下 10% 控除額なし
3,000万円以下 15% 控除額50万円
5,000万円以下 20% 控除額200万円
1億円以下 30% 控除額700万円
3億円以下 40% 控除額1,700万円
3億円超 50% 控除額4,700万円
なので、相続税は2800×15%-50万円=370万円となります。
基本的には一括納税ですが、担保の提供など一定の条件をクリアできれば分納できます。但し利子が付きます。
分納も可能とされていますが認定されるかかどうか税務官側のさじ加減次第です。
税金を非課税にしたい場合、国の補助制度を調べ活用できないかの検討が必要でしょう。
例えば、「孫への教育資金の一括贈与1500万円まで非課税」の制度です。
この制度は2013年4月にスタートしましたが、2015年12月31日までの時限措置となっています。
おじいちゃん・ばあばちゃんが孫に教育資金を一括で贈与する際、孫1人につき1500万円までであれば非課税となるものです(「孫」の年齢は30歳未満まで)。
この制度を活用して、金融資産分を移行してもらうのです。
東京に戸建てを持たれている方の場合、上物はほぼ価値なしですが、土地代だけで3000万~5000万行ってしまいます。
なので、相続税の問題はもはや他人事ではなくなってくるのです。
因みに、見た目お金持ちそうな方々については、かなり厳しく税金を取り立てるようです。
・神内良一 ・ 消費者金融プロミス創業者の場合、400億円もの相続税を支払い命令
・FAS会長 与沢翼氏 「1億3千万全額をいますぐ一括で払え」無理筋の取り立てで資金繰りがショート
などなど。
有難うございました。