サラリーマンの税金知識 ミニ知識
皆さん、こんにちは。
今日は少し税金の話をしようと思います。
既に個人事業主や法人の社長であれば、イヤでも「税金」と向き合っていると思います。
私の場合は、サラリーマンでもありますが、個人事業主として「確定申告」しています。
普通、サラリーマンの場合、会社の方で税金処理の業務を代行してやってくれてしまうので、
ほとんど何も考えず、税金の納付をしています。でもこの状態はマズイです。
いわば思考停止の状態だからです。
この状態ですと「税制」にも当然うとくなります。
例えば、サラリーマンの場合は「給与所得控除」というものがありますよね。
これは年収に応じて予め「みなし必要経費」というものが決められていて、
申告しなくてもその分は「控除」されるということです。
ちなみにですが、「控除」というものがそもそもよくわからないという方もいるかと思います。
【控除】とは「ある金額から一定の金額を差し引く」ことです。
我々の税金支払額の決定は、 頂いた年収から社会保険税などを差し引き、
更に様々な理由により税金を免除される支出項目に定められた金額が「控除」され、
最終的に残った金額がその人の最終所得額としてみなされて、 そこに税率がかけられ納める税金額が決定します。
なので、控除を増やして最終所得額を小さくすれば、支払う税金も少なくて済むのです。
これからはサラリーマンも兼業しなければやっていけない時代です。
税金の知識を身につけなければいけないと思います。
たとえば、 2013年1月から、サラリーマンの「特定支出控除」の適応範囲が拡大されたことご存知ですか?
衣服費、交際費、図書費や資格取得費なども計上が出来るようになりました。
例えば、友達との飲み代、キャバクラ代、エステ代なども
「情報収集」や「勤務必要経費」と 考えられれば適応範囲内というわけです。
年収300万円代ならば、
・衣服・交際費で40万円
・資格取得費等で20万円
合計で60万円
年収600万円代であれば、
・衣服・交際費で65万円
・資格取得費等で25万円
合計で90万円控除として計上可能です。
どうですか?
例えば健康促進・病気予防の為に通うスポーツジムの費用も、
「ジムの方との付き合いの中で入ってくれと頼まれた」を理由に、交際費で経費計上すれば、
いままで自腹で支払っていた費用が税金の節税という形で自分に返ってきますよ。
本日はここまでとします。有難うございました。